住宅セーフティネット法における個人情報取扱い規程

 

1 個人情報を使用する目的

①   有限会社アシストは、に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。

以下「法」という)に従い、支援業務の実施を円滑にするために使用します。また、法に基づく居住支援サービス外の関連サービスを提供する場合も同様とします。また、居住支援サービスを提供するために必要な会議および内容照会に使用します。

②  有限会社アシストが実施する研究活動・広報活動・法に関する研修実習生受入時および各種教育機関の研修実習生(学生・生徒等)受入時に使用します。

 

2 個人情報の使用に当たっての条件

①   有限会社アシストおよび有限会社アシストの従事者は、全てのサービス提供をする上で知り得た利用者及びそ

の家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に開示いたしません。

②   要配慮者が適切にサービスを受けられるよう必要最低限度の情報を関係者へ開示し、複写物および肖像(写真・

動画)の交付をします。会議または内容照会等においては、その情報が不要になった場合は回収します。さらに、各種サービス関係者にも守秘義務の履行を求めます。

③   有限会社アシストが実施する広報活動等( 広報誌の発行・ホームページなど )では、細心の注意を払います。

④   その他、第三者機関への提供として、国、都道府県、区市町村から請求があった場合の帳票類(記憶媒体を含

む)の提出。事業所で使用するコンピューターシステムの保守のためのデータを提供します。

⑤   提供方法は、直接手渡し・記憶媒体・電送・ファクシミリ・郵送・配送・電話など適切な方法を用います。

 

3 個人情報の内容

①   氏名、生年月日、年齢、住所、健康状態、病歴、家族歴、世帯状況、家族状況、課題分析の情報およびサービス関係機関やサービス関係者が必要とする情報。

②   有限会社アシストが収集した情報および法に基づく要配慮者から提供された情報

③   肖像( 写真・動画 )、工作物、その他の情報。

④   上記内容以外で特別に必要とする情報については、本人または家族に同意を得るものとします。

 

4 個人情報の同意

①   個人情報の取扱いに関しては、必ず書面にて事前同意を原則とします。緊急を要する場合は、この限りではあ

りません。

 

5 個人情報の取扱責任者

① 個人情報の取扱責任者を下記のとおり定める。

有限会社アシスト 代表取締役 仲沢伸一


令和2年3月1日 制定



介護保険法における個人情報使用同意書


 

1 使用する目的

①  有限会社アシストが介護保険法に関する法令等に従い、居宅サービス計画に基づき、指定居宅サービス等を円滑に実施するために使用します。また、介護保険外のサービスを利用する場合も同様とします。

また、上記サービスを利用するために必要なサービス担当者会議および各種サービス内容の照会に必要な場合に

使用します。

②  有限会社アシストが実施する居宅介護支援・訪問介護・通所介護・各種介護予防サービス・介護予防研究活動・広報活動・介護支援専門員法定研修の実習生受入時および各種教育機関の研修実習生(学生・生徒等)受入時に使用します。

 

2 使用に当たっての条件

①  有限会社アシストおよび事業者の従事者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に開示いたしません。

②  利用者が適切にサービスを受けられるよう保険者・医療機関・サービス事業者へ必要な情報を開示、複写物および画像の交付をします。サービス担当者会議等においては、その情報を用いることがあります。また、各サービス担当者にも守秘義務があります。

③  有限会社アシストが実施する広報活動等( 広報誌の発行・ホームページなど )では、細心の注意を払います。

④  その他、第三者への提供として、都道府県国民健康保険団体連合会へ介護報酬の請求のための帳票提出。事業所で使用するコンピューターシステムの保守のためのデータを提供します。

⑤  提供方法は、直接手渡し・記憶媒体・電送・ファクシミリ・郵送・配送・電話など適切な手段を用います。

 

3 個人情報の内容

①  氏名、生年月日、年齢、住所、健康状態、病歴、家族歴、世帯状況、家族状況、課題分析標準項目の情報、および居宅介護支援事業所やサービス提供事業所が必要とする情報。

②  介護保険認定資料、認定調査票( 調査項目・特記事項 )、主治医意見書、介護認定審査会における判定結果の意見、認定結果通知書、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証。

③  画像( 写真・動画 )、工作物、その他の情報。

④  上記内容以外で特別に必要とする情報については、本人または家族に了承を得るものとします。緊急を要する場合は、この限りではありません。

4 個人情報の取扱責任者

① 個人情報の取扱責任者を下記のとおり定める。

有限会社アシスト 代表取締役 仲沢伸一


令和2年3月1日 改正

 


愛夢アシストケアプランセンター   重要事項説明書

 
居宅介護支援重要事項説明書
【令和7年4月1日現在】
 
 
1.愛夢アシストケアプランセンターの概要
(1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
・名 称: 愛夢アシストケアプランセンター
・所 在 地: 〒197-0022 東京都福生市本町86番地8 スカイビル2階
・地域区分: 5級地(単位数単価 10.70)
・連 絡 先: 042-551-8711 (24時間常時連絡体制)
・指定番号: 居宅介護支援 (東京都指定1374400313)
・提供地域: 福生市・昭島市・羽村市
                         
(2)事業所の職員体制
・管  理  者:   仲 沢  伸 一 (主任介護支援専門員   社会福祉士   介護福祉士)
・担当者名: 仲 沢  伸 一 (主任介護支援専門員   社会福祉士   介護福祉士)
                        塩 野       良 (介護支援専門員   介護 福 祉 士 )
                        菊 地 宏 明  (介護支援専門員   社会福祉士    精神保健福祉士    介護福祉士)
                        佐 藤 清 美  (介護支援専門員   介護福祉士)
                        矢 澤 淑 子  (介護支援専門員   介護福祉士)
 
(3)通常営業時間
  ・受付時間 通常 9:00~17:00(年中無休・24時間常時連絡体制)
 
 
2.愛夢アシストケアプランセンターが提供するサービス(居宅介護支援)についての相談窓口
         TEL:042-551-8711 (24時間常時連絡体制 転送電話にて対応)
         FAX:042-551-8477
          担  当: 仲 沢 伸 一      *ご不明な点は、何でもお尋ねください。
 
3.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
        ① サービスの申し込みは電話等でお申し込み下さい。介護支援専門員が訪問いたします。
         事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
       ② 利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
       ③ 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。
       ④ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を記入した居宅サービス計画の原案を作成します。
      ⑤ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。
      ⑥ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
 

4.利用料金
(1)居宅介護支援利用料金
 居宅介護支援利用料は、要介護度別の基本料金と加算料金により決まります。
介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。 ただし、介護保険料の
滞納等により介護保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1ヶ月につき該当する
利用料金を自己負担していただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。
なおサービス提供証明書を、福生市の介護保険の担当窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます

要介護度別の料金
* 指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信 するためのシステムの活用および事務職員の配置を行っている事業者については、逓減性の適用(居宅介護支援費(Ⅱ)の適用)を50件以上の部分からとします。
* 逓減性における介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数の計算に当たり、下記に該当する場合は例外的に件数に含めません。

(1) 事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合。

(2) 地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況から
止むを得ず利用者を受け入れた場合。

居宅介護支援費(Ⅰ)
居宅介護支援費(ⅰ) 取扱い件数が一人当たりの常勤換算45件未満
要介護1・2     11,620円  (1086単位×5級地10.70)
要介護3・4・5 15,097円  (1411単位×5級地10.70)

居宅介護支援費(ⅱ) 取扱い件数が一人当たりの常勤換算45件以上60件未満。
45件以上60件未満の部分のみ適用
要介護1・2     5,820円 (544単位×5級地10.70)
要介護3・4・5   7,532円 (704単位×5級地10.70)

居宅介護支援費(ⅲ) 取扱い件数が一人当たりの常勤換算60件以上。
45件以上の部分のみ適用
  要介護1・2     3,488円  (326単位×5級地10.70)
要介護3・4・5 4,515円  (422単位×5級地10.70)   

居宅介護支援費(Ⅱ)  ケアプランデータ連携システムの活用および事務職員を配置
居宅介護支援費(ⅰ)    取扱い件数が一人当たりの常勤換算50件未満
要介護1・2     11,620円  (1086単位×5級地10.70)
要介護3・4・5 15,097円  (1411単位×5級地10.70)

居宅介護支援費(ⅱ)     取扱い件数が一人当たりの常勤換算50件以上60件未満。
50件以上60件未満の部分のみ適用]
要介護1・2     5,638円 (527単位×5級地10.70)
要介護3・4・5   7,308円 (683単位×5級地10.70)
居宅介護支援費(ⅲ)    取扱い件数が一人当たりの常勤換算60件以上。
60件以上の部分のみ適用 ]
要介護1・2     3,381円  (316単位×5級地10.70)
要介護3・4・5 4,387円  (410単位×5級地10.70)

加算料金等
*  要介護度別料金と加算料金等が合算される場合、単位合算を基に10.70を乗じて
計算します。

初回加算 [ 初回時 ] 3,210円(300単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ]
① 新規に居宅サービス計画を策定した場合
* 過去2ヶ月以上当該事業所で居宅サービス計画を作成していない場合も含む。
② 要介護状態区分が2段階以上変更となった場合
③ 要支援者が要介護認定を受け、居宅サービス計画を作成する場合。

特定事業所加算(Ⅰ) 5,553円(519単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ]
① 主任介護支援専門員を2名以上配置している。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置している。
③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達等を
目的とした会議を定期的に開催している。
④ 24時間連絡体制と必要な場合に利用者等の相談に対する体制を確保してる。
⑤ 利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が4割以上である。
⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。
⑦ 地域包括支援センターから支援困難事例が紹介された場合に、当該事例を受託
する体制を整備している。
⑧ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や生徒等(ヤングケアラー)、障
がい者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者支援における知識や技術
等に関する事例検討会、研修等に参加している。
⑨ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない。
⑩ 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名未満、(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること。
⑪ 法定研修等に協力または実習受入事業所となる等、人材育成への協力体制を確保
している。
⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研究会・勉強会等を
実施している。
⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供され
る居宅サービス計画を作成している。

特定事業所加算(Ⅱ) 4,504円(421単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ]
主任介護支援専門員を1名以上配置し、特定事業所加算(Ⅰ)の ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧
⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしている。
当事業所は、特定事業所加算(Ⅱ)の要件を満たし、その届出をしています。
 
特定事業所加算(Ⅲ) 3,456円(323単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
主任介護支援専門員を1名以上配置し、特定事業所加算(Ⅰ)の ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしており、常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置している。
 
特定事業所加算(A) 1,219円 (114単位/月×5級地10.70) 
[ 算定要件 ]
主任介護支援専門員を1名以上配置し、特定事業所加算(Ⅰ)の ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしており、常勤1名以上、非常勤(他事業所との兼務可)1名
以上配置している。尚、④ ⑥ ⑪ ⑫ については連携でも可能。
 
特定事業所医療介護連携加算 1,337円(125単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定した上で、前々年度の3月から前
年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を年間15回以上算
定した場合。
 
通院時情報連携加算 535円(50単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ]
医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師に必要な情報
提供を行い、医師または歯科医師から必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。(*月1回を限度に算定します)
 
入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,675円(250単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
入院した日のうちに医療機関へ情報提供した場合。(提供方法は問わない)
開診時間終了後または開診日以外の日に入院した場合は、その翌日を含む。
* 入院時情報連携加算(Ⅱ)と同時算定不可です。
 
入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,140円(200単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
入院日翌日または翌々日に医療機関へ情報提供した場合。(提供方法は問わない)
開診時間終了後に入院した場合であって入院日から起算して3日目が開診日でない
場合は、その翌日を含む。(
  * 入院時情報連携加算(Ⅰ)と同時算定不可です。
 
退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,815円(450単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や
施設等との連携に応じた場合。(連携回数1回 退院・退所時カンファレンスに不参加) 
* 初回加算との同時算定は不可です。
* 入院または入所期間中1回を限度に算定します。
 
 
退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,420円(600単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
  退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や
施設等との連携に応じた場合。(連携回数1回 退院・退所時カンファレンスに参加)
* 初回加算との同時算定は不可です。
  * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。
 
退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,420円(600単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や
施設等との連携に応じた場合。(連携回数2回 退院・退所時カンファレンスに不参加)
* 初回加算との同時算定は不可です。
* 入院または入所期間中1回を限度に算定します。
                
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 8,025円(750単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や
施設等との連携に応じた場合。(連携回数2回 退院・退所時カンファレンスに
1回以上参加)
* 初回加算との同時算定は不可です。
* 入院または入所期間中1回を限度に算定します。
 
退院・退所加算(Ⅲ) 9,630円(900単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や
施設等との連携に応じた場合。(連携回数3回 退院・退所時カンファレンスに
1回以上参加)
* 初回加算との同時算定は不可です。
*入院または入所期間中1回を限度に算定します。 

緊急時等カンファレンス加算 2,140円(200単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員とともに利用者の
居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を
行なった場合。 
* 1ヶ月に2回を限度に算定することが可能。
 
ターミナルケアマネジメント加算 4,280円(400単位/回×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
在宅で死亡(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)した利用
者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者またはその家族の意向を
把握した上で、その死亡日および死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し、心身の
状況等を記録し主治医および居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所に
提供した場合。
 
看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価
[ 算定要件 ]
・ モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、
必要な書類整備(記録と記録管理)を行っている。
・ 看取り期に適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携推進の観点から、居宅
サービス等の利用に向け介護支援専門員が利用者の退院時にケアマネジメント
業務を行ったが、利用者の死亡によりサービス利用が無い場合にモニタリングや
サービス担当者会議の検討等、必要なケアマネジメント業務や給付管理の準備が
行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取扱うことが適当と認めら
れる場合は居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。

運営基準減算 所定単位数の50/100に相当する単位数を減算。
                運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合は所定単位数を算定不可。
[ 算定要件 ] 
① 利用者や家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所に
ついて下記の説明を行わなかった場合。
     ・ 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。
   ・ 当該事業所を位置付けた理由を求めることが可能であること。
② 居宅サービス計画の新規作成時および変更時に、下記の通り行なっていない
場合。
・ 介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、本人やその家族と面接していない。
・ 介護支援専門員がサービス担当者会議の開催等を行っていない。
・ 介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について利用者または家族
に対して説明し、文書により利用者等の同意を得た上で居宅サービス計画を
利用者等および担当者に交付していない。
③ 介護支援専門員がサービス担当者会議を行なっていない場合。
・ 居宅サービス計画を新規、要介護認定更新、区分変更に作成した時。
・ 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた時。
・ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態の区分の変更を受けた時。
④ 居宅サービス計画作成後、計画の実施状況の把握(モニタリング)を行なって
いない場合。
・ 介護支援専門員が1ヶ月の間に利用者の居宅を訪問して面接をしていない。
・ 介護支援専門員が1ヶ月以上に渡り、計画の実施状況の把握(モニタリング)
していない。
 
特定事業所集中減算 2,140円(200単位/月×5級地10.70)
[ 算定要件 ] 
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与を位置付けた
計画数において、各法人の計画数の占める割合が80%を超える場合。
 
業務継続計画未実施減算 所定単位数の1.0%を減算
[ 算定要件 ] 
感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する
内容と非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定して
いない場合。また当該業務継続計画を策定していても、必要な措置を講じていない場合。
* 令和7年3月31日までの間、感染症の予防と蔓延防止のための指針の整備および
非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない。居宅介
護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。
 
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1.0%を減算
[ 算定要件 ] 
虐待の発生または虐待の再発を防止するため、以下の措置が講じられていない場合。
・ 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を
定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図ること。
・ 虐待防止の指針を整備すること。
・ 従事者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
(2)交通費および解約料金
  徴収いたしません。

(3)利用料の支払い方法
自己負担の料金が発生する場合は、原則としてその都度、現金で集金いたします。
 

5.サービスの利用方法
・サービスの利用開始
① サービスの申し込み             
まずは、お電話等でお申し込み下さい。介護支援専門員が訪問いたします。
② 介護支援専門員が、居宅介護支援事業の契約を締結していただきます。
・サービスの利用終了
① お客様のご都合でサービスを終了する場合
文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 
② 事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が
ございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の
居宅介護支援事業をご紹介いたします。
③ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・ 利用者が介護保険施設・特定施設等(含:サービス付き高齢者向け住宅)に
入所した場合
・ 要介護状態区分が、要支援状態区分や非該当(自立)に認定された場合。
・ お亡くなりになった場合。
④ その他
             利用者及びその家族が事業所及び介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほど
の背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させて
いただく場合がございます。
 
 
6.当事業所の居宅介護支援の特徴等
(1)運営の方針
愛夢アシストケアプランセンターは、「高齢者の尊厳と自立」という理念の下、居宅
介護支援サービスの提供に努めます。
 
(2)居宅介護支援の実施概要等
居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成に関しては、指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準において示されている手法に準じた課題分析標準項目に
沿った個別の手法を用います。
 
(3)サービス利用のために
・介護支援専門員の変更 変更を希望される方はお申し出下さい。
・課題把握(アセスメント) 課題分析標準項目に沿った当事業所方式。
・介護支援専門員への研修 月1回以上実施しています。
 
 
7.サービス内容に関する苦情
愛夢アシストケアプランセンターは、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、
自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に
関する利用者の要望・苦情等に対し、迅速に対応します。
 
愛夢アシストケアプランセンターの苦情・要望等サービス相談窓口
電話:042-551-8711 担当: 仲 沢 伸 一(管理者)
 
*       愛夢アシストケアプランセンター以外にも区市町村の相談・苦情窓口がございます。

区市町村名: 福生市役所 介護福祉課 電話: 042 ― 551 ― 1511  
担当: 介護保険 苦情相談窓口 
 
国保連:東京都国民健康保険団体連合会 電話:03 ― 6238 ― 0177 
担当: 介護保険部 相談指導課 
 
 
8.事故発生時の対応
① 愛夢アシストケアプランセンターは、利用者に対する居宅介護支援の提供により、事故が
発生した場合には速やかに区市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を
講じます。
② 愛夢アシストケアプランセンターは、利用者に対する居宅介護支援の提供により、賠償
すべき事故が発生した場合には損害に対し賠償をいたします。
 
 
9.居宅介護支援におけるサービスの質の確保について
① 福祉サービス第三者評価 ・ 受審していません。
② 介護サービス情報の公表 ・ 介護保険法第115条の3に基づき、毎年1回、
介護サービス情報を東京都知事に報告しています。
③ 運営推進会議 ・ 該当する運営推進会議が開催されておりません。
④ 指導検査等                  ・ 福生市から指定された日時に受検しています。
 
 
10.弊社の概要
法人種別・名称 有 限 会 社 ア シ ス ト
代表者役職・氏名 代表取締役 仲 沢 伸 一
本社所在地   〒197-0022 東京都福生市本町86番地8
電話番号 042-551-8711
弊社における主たる事業 
・訪問介護事業および第一号訪問型サービス事業 
     アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1374400073)
     アシストヘルパーセンター昭島 (東京都指定1374000881)
 
・居宅介護支援事業等 
     愛夢アシストケアプランセンター (東京都指定1374400313)
     アシストケアプランセンター昭島 (東京都指定1374000873)
 
・通所介護事業 
     アシストデイサービス輝 (東京都指定1374400867)
 
・第一号通所型サービス
     アシストデイサービス輝 (東京都指定13A4400019)

  ・障がい者総合支援法による障害者福祉サービス
     (身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者・障がい児)
      アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1314100031)
 
   ・住宅セーフティネット法に基づく居住支援サービス
       有限会社アシスト(東京都知事 第31号 居住支援法人)
        アシスト居住支援センター 
 
 
 


 
 
 

アシストケアプランセンター昭島   重要事項説明書 



居宅介護支援重要事項説明書

【令和7年4月1日現在】

 

 

1.アシストケアプランセンター昭島の概要

(1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域

 ・名 称: アシストケアプランセンター昭島 

・所 在 地: 〒196-0015 東京都昭島市昭和町4-1-23

・地域区分: 4級地(単位数単価 10.84)

・連 絡 先: 042-500-1761 (24時間常時連絡体制)

・指定番号: 居宅介護支援 (東京都指定1374000873)

・提供地域: 昭島市・福生市

                         

(2)事業所の職員体制

・管  理  者: 仲 沢 る み 子 (主任介護支援専門員 介護福祉士)

・担当者名: 仲 沢 る み 子 (主任介護支援専門員   介護福祉士)

                         井  上  雅  代  (主任介護支援専門員   介護福祉士)


(3)通常営業時間

  ・受付時間 通常 9:00~17:00(年中無休・24時間常時連絡体制) 

 

 

2.アシストケアプランセンター昭島が提供するサービス(居宅介護支援)についての相談窓口

         TEL:042-500-1761 (24時間常時連絡体制 転送電話にて対応)

         FAX:042-500-1763

         担  当: 仲 沢 る み 子        井 上 雅 代        *ご不明な点は、何でもお尋ねください。

 

3.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容

        ① サービスの申し込みは電話等でお申し込み下さい。介護支援専門員が訪問いたします。

事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。

        ② 利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。

        ③ 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。

        ④ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を記入した居宅サービス計画の原案を作成します。

        ⑤ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。

        ⑥ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。

 

4.利用料金

(1)居宅介護支援利用料金

 居宅介護支援利用料は、要介護度別の基本料金と加算料金により決まります。

介護保険制度から全額給付されるので、自己負担はありません。 ただし、介護保険料の

滞納等により介護保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1ヶ月につき該当する

利用料金を自己負担していただき、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。

なおサービス提供証明書を、昭島市の介護保険の担当窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます

 

要介護度別の料金

 * 指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信 するためのシステムの活用および事務職員の配置を行っている事業者については、逓減性の適用(居宅介護支援費(Ⅱ)の適用)を50件以上の部分からとします。

 * 逓減性における介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数の計算に当たり、下記に該当する場合は例外的に件数に含めません。

(1) 事業所が自然災害や感染症等による突発的な対応で利用者を受け入れた場合。

(2) 地域の実情を踏まえ、事業所がその周辺の中山間地域等の事業所の存在状況から

止むを得ず利用者を受け入れた場合。

 

居宅介護支援費(Ⅰ)

居宅介護支援費(ⅰ) 取扱い件数が一人当たりの常勤換算45件未満 

 要介護1・2     11,772円  (1086単位×4級地10.84)

 要介護3・4・5 15,295円  (1411単位×4級地10.84)

 

居宅介護支援費(ⅱ) 取扱い件数が一人当たりの常勤換算45件以上60件未満。

45件以上60件未満の部分のみ適用

要介護1・2     5,896円 (544単位×4級地10.84) 

 要介護3・4・5   7,631円 (704単位×4級地10.84)

 

居宅介護支援費(ⅲ) 取扱い件数が一人当たりの常勤換算60件以上。

45件以上の部分のみ適用 

  要介護1・2     3,533円  (326単位×4級地10.84)

 要介護3・4・5 4,574円  (422単位×4級地10.84)   

 

居宅介護支援費(Ⅱ)  ケアプランデータ連携システムの活用および事務職員を配置

居宅介護支援費(ⅰ)    取扱い件数が一人当たりの常勤換算50件未満 

 要介護1・2     11,772円  (1086単位×4級地10.84)

 要介護3・4・5 15,295円  (1411単位×4級地10.84)

 

居宅介護支援費(ⅱ)     取扱い件数が一人当たりの常勤換算50件以上60件未満。

50件以上60件未満の部分のみ適用]

要介護1・2     5,712円 (527単位×4級地10.84) 

 要介護3・4・5   7,403円 (683単位×4級地10.84)

居宅介護支援費(ⅲ)    取扱い件数が一人当たりの常勤換算60件以上。

60件以上の部分のみ適用 ]

 要介護1・2     3,425円  (316単位×4級地10.84)

 要介護3・4・5 4,444円  (410単位×4級地10.84)

 

加算料金等 

*  要介護度別料金と加算料金等が合算される場合、単位合算を基に10.70を乗じて

計算します。

 

初回加算 [ 初回時 ] 3,252円(300単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

① 新規に居宅サービス計画を策定した場合

* 過去2ヶ月以上当該事業所で居宅サービス計画を作成していない場合も含む。

 ② 要介護状態区分が2段階以上変更となった場合

③ 要支援者が要介護認定を受け、居宅サービス計画を作成する場合。

特定事業所加算(Ⅰ) 5,625円(519単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 ① 主任介護支援専門員を2名以上配置している。

    ② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置している。

③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係わる伝達等を

目的とした会議を定期的に開催している。

  ④ 24時間連絡体制と必要な場合に利用者等の相談に対する体制を確保してる。

 ⑤ 利用者の総数のうち、要介護3~5である者の割合が4割以上である。

 ⑥ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施している。

 ⑦ 地域包括支援センターから支援困難事例が紹介された場合に、当該事例を受託

する体制を整備している。

 ⑧ 家族に対する介護等を日常的に行っている児童や生徒等(ヤングケアラー)、障

がい者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者支援における知識や技術

等に関する事例検討会、研修等に参加している。

 ⑨ 居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用を受けていない。

 ⑩ 介護支援専門員1人あたりの利用者数が45名未満、(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること。

⑪ 法定研修等に協力または実習受入事業所となる等、人材育成への協力体制を確保

している。

 ⑫ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会・研究会・勉強会等を

実施している。

 ⑬ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービスが包括的に提供され

る居宅サービス計画を作成している。

 

特定事業所加算(Ⅱ) 4,563円(421単位/月×4級地10.84)

 [ 算定要件 ] 

 主任介護支援専門員を1名以上配置し、特定事業所加算(Ⅰ)の ② ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしている。

 

特定事業所加算(Ⅲ) 3,501円(323単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 主任介護支援専門員を1名以上配置し、特定事業所加算(Ⅰ)の ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしており、常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置している。

 

特定事業所加算(A) 1,235円 (114単位/月×4級地10.84) 

[ 算定要件 ]

 主任介護支援専門員を1名以上配置し、特定事業所加算(Ⅰ)の ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

⑩ ⑪ ⑫ ⑬ を満たしており、常勤1名以上、非常勤(他事業所との兼務可)1名

以上配置している。尚、④ ⑥ ⑪ ⑫ については連携でも可能。

 

特定事業所医療介護連携加算 1,355円(125単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 特定事業所加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定した上で、前々年度の3月から前

 年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を年間15回以上算

定した場合。

 

通院時情報連携加算 542円(50単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ]

 医師または歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師または歯科医師に必要な情報

提供を行い、医師または歯科医師から必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。(*月1回を限度に算定します)

 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,710円(250単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 入院した日のうちに医療機関へ情報提供した場合。(提供方法は問わない)

 開診時間終了後または開診日以外の日に入院した場合は、その翌日を含む。

* 入院時情報連携加算(Ⅱ)と同時算定不可です。

 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 2,168円(200単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 入院日翌日または翌々日に医療機関へ情報提供した場合。(提供方法は問わない)

開診時間終了後に入院した場合であって入院日から起算して3日目が開診日でない

場合は、その翌日を含む。(

  * 入院時情報連携加算(Ⅰ)と同時算定不可です。

 

退院・退所加算(Ⅰ)イ 4,878円(450単位/回×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や

施設等との連携に応じた場合。(連携回数1回 退院・退所時カンファレンスに不参加) 

* 初回加算との同時算定は不可です。

 * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

 

退院・退所加算(Ⅰ)ロ 6,504円(600単位/回×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

  退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や

施設等との連携に応じた場合。(連携回数1回 退院・退所時カンファレンスに参加)

* 初回加算との同時算定は不可です。

  * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

 

退院・退所加算(Ⅱ)イ 6,504円(600単位/回×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や

施設等との連携に応じた場合。(連携回数2回 退院・退所時カンファレンスに不参加)

* 初回加算との同時算定は不可です。

 * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

                

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 8,130円(750単位/回×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や

施設等との連携に応じた場合。(連携回数2回 退院・退所時カンファレンスに

1回以上参加)

* 初回加算との同時算定は不可です。

 * 入院または入所期間中1回を限度に算定します。

 

退院・退所加算(Ⅲ) 9,756円(900単位/回×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 退院・退所時におけるケアプランの作成の手間を明確にするとともに、医療機関や

施設等との連携に応じた場合。(連携回数3回 退院・退所時カンファレンスに

1回以上参加)

* 初回加算との同時算定は不可です。

 *入院または入所期間中1回を限度に算定します。 


緊急時等カンファレンス加算 2,168円(200単位/回×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

   病院または診療所の求めにより、当該病院または診療所の職員とともに利用者の

居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を

行なった場合。 

 * 1ヶ月に2回を限度に算定することが可能。

 

ターミナルケアマネジメント加算 4,336円(400単位/回×4級地10.70)

[ 算定要件 ] 

 在宅で死亡(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)した利用

者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者またはその家族の意向を

把握した上で、その死亡日および死亡日前14日以内に2日以上居宅を訪問し、心身の

状況等を記録し主治医および居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所に

提供した場合。

 

看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価

[ 算定要件 ]

 ・ モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、

必要な書類整備(記録と記録管理)を行っている。

・ 看取り期に適切な居宅介護支援の提供や医療と介護の連携推進の観点から、居宅

サービス等の利用に向け介護支援専門員が利用者の退院時にケアマネジメント

業務を行ったが、利用者の死亡によりサービス利用が無い場合にモニタリングや

サービス担当者会議の検討等、必要なケアマネジメント業務や給付管理の準備が

行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取扱うことが適当と認めら

れる場合は居宅介護支援の基本報酬の算定を行います。


運営基準減算 所定単位数の50/100に相当する単位数を減算。

                運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合は所定単位数を算定不可。

[ 算定要件 ] 

 ① 利用者や家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所に

ついて下記の説明を行わなかった場合。

     ・ 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。

   ・ 当該事業所を位置付けた理由を求めることが可能であること。

 ② 居宅サービス計画の新規作成時および変更時に、下記の通り行なっていない

場合。

・ 介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、本人やその家族と面接していない。

・ 介護支援専門員がサービス担当者会議の開催等を行っていない。

・ 介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について利用者または家族

 に対して説明し、文書により利用者等の同意を得た上で居宅サービス計画を

 利用者等および担当者に交付していない。

③ 介護支援専門員がサービス担当者会議を行なっていない場合。

・ 居宅サービス計画を新規、要介護認定更新、区分変更に作成した時。

・ 要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた時。

・ 要介護認定を受けている利用者が要介護状態の区分の変更を受けた時。

 ④ 居宅サービス計画作成後、計画の実施状況の把握(モニタリング)を行なって

 いない場合。

 ・ 介護支援専門員が1ヶ月の間に利用者の居宅を訪問して面接をしていない。

・ 介護支援専門員が1ヶ月以上に渡り、計画の実施状況の把握(モニタリング)

していない。

 

特定事業所集中減算 2,168円(200単位/月×4級地10.84)

[ 算定要件 ] 

 訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与を位置付けた

計画数において、各法人の計画数の占める割合が80%を超える場合。

 

業務継続計画未実施減算 所定単位数の1.0%を減算

[ 算定要件 ] 

 感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する

内容と非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定して

いない場合。また当該業務継続計画を策定していても、必要な措置を講じていない場合。

* 令和7年3月31日までの間、感染症の予防と蔓延防止のための指針の整備および

非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない。居宅介

護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の1.0%を減算

[ 算定要件 ] 

 虐待の発生または虐待の再発を防止するため、以下の措置が講じられていない場合。

・ 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を

定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図ること。

・ 虐待防止の指針を整備すること。

・ 従事者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 (2)交通費および解約料金

  徴収いたしません。

 (3)利用料の支払い方法

 自己負担の料金が発生する場合は、原則としてその都度、現金で集金いたします。

 

5.サービスの利用方法

・サービスの利用開始

① サービスの申し込み             

 まずは、お電話等でお申し込み下さい。介護支援専門員が訪問いたします。

② 介護支援専門員が、居宅介護支援事業の契約を締結していただきます。

・サービスの利用終了

① お客様のご都合でサービスを終了する場合

文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

② 事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合が

ございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の

居宅介護支援事業をご紹介いたします。

 ③ 自動終了

以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。

・ 利用者が介護保険施設・特定施設等(含:サービス付き高齢者向け住宅)に

入所した場合

・ 要介護状態区分が、要支援状態区分や非該当(自立)に認定された場合。

・ お亡くなりになった場合。

④ その他

             利用者及びその家族が事業所及び介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほど

の背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させて

いただく場合がございます。

 

 

6.当事業所の居宅介護支援の特徴等

 (1)運営の方針

 アシストケアプランセンター昭島は、「高齢者の尊厳と自立支援」という理念の下、居宅

介護支援サービスの提供に努めます。

 
(2)居宅介護支援の実施概要等

 居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成に関しては、指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準において示されている手法に準じた課題分析標準項目に

沿った個別の手法を用います。

 
(3)サービス利用のために

 ・介護支援専門員の変更 変更を希望される方はお申し出下さい。

 ・課題把握(アセスメント) 課題分析標準項目に沿った当事業所方式。

 ・介護支援専門員への研修 月1回以上実施しています。

 

7.サービス内容に関する苦情

 アシストケアプランセンター昭島は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、

自ら提供した居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に

関する利用者の要望・苦情等に対し、迅速に対応します。

 

アシストケアプランセンター昭島の苦情・要望等サービス相談窓口

電話:042-500-1761        担当: 仲 沢 る み 子  (管理者)

 

*       アシストケアプランセンター昭島以外にも区市町村の相談・苦情窓口がございます。


区市町村名: 昭島市役所 介護福祉課 電話: 042 ― 544 ― 5111 

担当: 介護保険 苦情相談窓口 

 

国保連:東京都国民健康保険団体連合会 電話:03 ― 6238 ― 0177 

担当: 介護保険部 相談指導課 

 

 

8.事故発生時の対応

① アシストケアプランセンター昭島は、利用者に対する居宅介護支援の提供により、事故が

発生した場合には速やかに区市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。

② アシストケアプランセンター昭島は、利用者に対する居宅介護支援の提供により、賠償

すべき事故が発生した場合には損害に対し賠償をいたします。

 

 

9.居宅介護支援におけるサービスの質の確保について

① 福祉サービス第三者評価 ・ 受審していません。

② 介護サービス情報の公表 ・ 介護保険法第115条の3に基づき、毎年1回、

介護サービス情報を東京都知事に報告しています。

③ 運営推進会議 ・ 該当する運営推進会議が開催されておりません。

④ 指導検査等                  ・ 昭島市から指定された日時に受検しています。

 

10.弊社の概要

 法人種別・名称 有 限 会 社 ア シ ス ト

 代表者役職・氏名 代表取締役 仲 沢 伸 一

 本社所在地   〒197-0022 東京都福生市本町86番地8

 電話番号 042-551-8711

 弊社における主たる事業 

・訪問介護事業および第一号訪問型サービス事業 

     アシストヘルパーセンター昭島 (東京都指定1374000881)

     アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1374400073)

 

・居宅介護支援事業等 

    アシストケアプランセンター昭島 (東京都指定1374000873)

    愛夢アシストケアプランセンター (東京都指定1374400313)

 

・通所介護事業 

     アシストデイサービス輝 (東京都指定1374400867)

 

・第一号通所型サービス

     アシストデイサービス輝 (東京都指定13A4400019)


 ・障がい者総合支援法による障害者福祉サービス

    (身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者・障がい児)

     アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1314100031)

 

 ・住宅セーフティネット法に基づく居住支援サービス

      有限会社アシスト(東京都知事 第31号 居住支援法人)

      アシスト居住支援センター 

 

 

 

 

 

 

有限会社アシストホームヘルパーステーション福生  重要事項説明書   



訪問介護重要事項説明書

(令和8年2月1日現在)

 

1.当社が提供するサービスについての相談窓口

        電話番号:042 - 551 - 8711 (年中無休) 
        担当者氏名:百 武 千 惠 子         ※ご不明な点は、何でもおたずねください。 


2.有限会社アシストホームヘルパーステーション福生の概要

 (1)提供できるサービスの種類と地域

  事業所名   有限会社アシストホームヘルパーステーション福生
  所在地 東京都福生市本町86番地8
  地域区分 5級地(単位数単価 10.70)
  介護保険指定番号 訪問介護(東京都1374400073)
  サービス提供地域 福生市・あきる野市・青梅市・昭島市・立川市・羽村市・武蔵村山市・瑞穂町

    ※上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。

 

 (2)事業所の職員体制 (サービス提供責任者)

     百 武 千 惠 子        坂本代志美        木村賀壽子       梅村泰子       小林亜寿香    


 (3)サービスの提供時間帯

 通常時間帯  9:00~17:00     早朝 6:00~8:00     夜間 18:00~22:00     深夜 22:00~6:00

 ※時間帯により料金が異なります。



3.サービス内容

 (1)身体介護

 ・食事介助 … 身体状況にあった食事動作の補助を行います。

 ・入浴介助 … 身体状況、生活環境にあった入浴動作の補助を行います。

 ・排泄介助 … トイレの誘導、オムツの交換等状況にあわせて動作の補助を行います。

 ・清拭介助 … 入浴が困難な状況の方への全身または部分的な清拭を行います。

 ・体位変換 … 自発的な動作が困難な方の体動の補助を行います。

 ・移動介助 … 身体状況にあった移動動作の補助を行います。

       ※その他、お身体に触れる介助・日常自立生活支援を行うことを一般的に指します。

(2)生活援助

 ・買物支援 … 利用者の日常生活に必要な物品の購入の補助を行います。

 ・調理支援 … 利用者の身体状況、嗜好を確認の上、食事の準備を行います。

 ・掃除支援 … 利用者が使用している空間の日常的な衛生管理、清掃を行います。

 ・洗濯支援 … 利用者の衣類の洗濯を支援します。

      ※その他、利用者の日常的な家事活動の支援を一般的に指します。尚、ご家族が同居されている場合は、制度上、特段の事情がない限り利用の制限がかかります。詳細は担当のケアマネジャーの方にご確認をしてください。

(3)その他のサービス

 ・介護相談 … 身体状況、生活環境にあった介護方法の指導、助言を行います。

 ・要介護認定に係る援助…要介護認定申請の代行及び助言(但し、申請代行に当たっては、

利用者・家族の意志、意向を十分確認した上で対応する。)

 

4.利用料金

 (利用料)

 介護保険から給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)と訪問介護処遇改善加算Ⅲ(18.2%)を乗じた金額になります。  利用料は、所得に応じて1割負担、2割負担または3割負担となります。介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

 ●身体介護 

     30分未満    3,381円(268単位) 

     1時間未満   4,558円(426単位) 

     1時間30分未満    6,623円(524単位) 

     以後30分毎に 1,134円(90単位) 

 ●生活援助
    20分以上45分未満     2,482円(197単位) 

   45分以上    3,060円(242単位) 

 ●身体介護に引き続き生活援助を行う場合、以後30分毎に 877円(82単位)の加算です。

 * 上記料金表は、事業所所在地が福生市内にある場合のものです。福生市は5級地になるため、 介護報酬単位数に10.70を乗じます。

* 基本料金に対して、早朝(6時~8時)・夜間(18時~22時)帯は、25%の割増し料金と

なります。深夜(22時~6時)は、50%の割増し料金となります。

【初回加算】

 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対しては、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供

責任者が、自ら訪問介護サービスを提供する場合または他の訪問介護員等が訪問介護を提供する際に同行訪問を実施した場合、200単位×福生市5級地10.70=2,140円が加算されます。

【緊急時訪問介護加算】

 利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護

支援専門員が必要と認めた場合に、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員が居宅サービス計画に無い訪問介護(身体介護)を行った場合に100単位×福生市5級地10.70=1,070円が加算されます。

【生活機能向上連携加算】

利用者の状態によりサービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法

士療法士または言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同で行った課題分析に基づいた訪問介護計書を作成した場合、また当該理学療法士等と連携して訪問介護計画基づきサービス提供を行っている場合、100単位×福生市5級地10.70=1,070円が3ヶ月加算されます。

*当事業所はサービス開始日から、全てのご利用者対象に利用総単位数に対し、介護職員処遇改善

加算Ⅲ(18.2%)が加算されます。(令和6年6月から算定)

但し、令和6年4月から令和6年5月サービスは、従来の処遇改善加算Ⅰ(13.7%)と介護職員等ベースアップ等支援加算(2.4%)が加算されます。

* 利用者の状況等により止むを得ず2人の訪問介護員等によるサービス提供が必要になった場合に限り、利用者等の同意を得た上で、2人の訪問介護員等によるサービス提供時間に応じた2倍に相当する

単位数を算定します。

 (2)交通費

 前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、訪問介護従業者がおたずねするための交通費(実費)が必要です。

(3)キャンセル料

利用者の都合によるキャンセルの場合でも事業者はキャンセル料を頂いておりませんが、 キャンセルの場合は、必ず下記までご連絡ください。

[連絡先]042 - 551 - 8711(年中無休)

(4)その他

 ①利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する介護用品等、水道、ガス、電気、電話の費用は利用者のご負担になります。

②料金の支払方法

 毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、7日以内にお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行します。お支払い方法は、基本的に現金集金となっておりますが、その他お支払い方法を希望される方はご相談ください。

 

5.サービスの利用方法等

 (1)サービスの利用開始

 まずは、お電話等でお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。その後、訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。

 ※居宅サービス計画作成依頼をしている場合は、事前に担当介護支援専門員とご相談ください。

 
(2)サービス提供困難時等の対応

 ①利用者の要望によるサービス提供を当事業所で対応出来ない場合(人員不足による一部対応不可やサービス提供地域外)は、居宅介護支援事業所との連携を図り、利用者の意向を確認の上、他の訪問介護事業所の紹介その他必要な措置を速やかに講じます。

 ②正当な理由なくサービス提供の拒否はしません。


(3)サービスの終了

①利用者のご都合でサービスを終了する場合

 サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。

 ②当社の都合でサービスを終了する場合

 人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。

 ③自動終了

 以下の場合は、双方に通知がなくでも、自動的にサービスを終了いたします。

 ・利用者が介護保険施設に入所した場合

 ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合

 ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。

 ・利用者がお亡くなりになった場合

 ④その他

 ・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。

 ・利用者がサービス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了させていただく場合がございます。

 

 

6.当社の訪問介護サービスの特徴等

 (1)運営の方針

 ・「地域の介護は地域住民による地域ネットワークで」をモットーに、365日・24時間巡回、滞在型在宅サービスにより寝たきりゼロを目指して利用者側に立った良質な訪問介護サービスの提供を行います。

 ・訪問介護従業者の教育の徹底および充実(定期的な研修の実施)を図ります。

 ・利用者とのサービス提供契約時に際し、十分な説明をし、利用者の同意・選択の重視および尊重を図ります。

 ・各種専門職(医療・保健・福祉)、行政機関社会資源ネットワークによるケアを推進します。

 
(2)サービス利用のために

  従業員への研修の実施 :有 
  月1回専門的有識者による研修の実施:有
  サービスマニュアルの作成 : 有 
  月1回程度の技術指導会議の実施 :有 

 

7.事故発生時及び損害賠償

 (1)事業者は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 
(2)事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

8.サービス内容に関する相談・要望・苦情

 (1)当社お客様相談・要望・苦情担当

 [サービス相談窓口]

  電話番号 : 042 - 551 - 8711(年中無休)

  担 当 : 百 武 千 恵 子


(2)その他

   当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。

 [区市町村名] 福生市役所介護福祉課 介護保険サービス担当

 [連 絡 先]042 - 551 -1511 

 [国 保 連]東京都国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口

 [連 絡 先]03 - 6238 - 0177(直通)



9.業務継続計画未実施減算

【算定要件】

感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する内容と非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定していない場合。また当該業務継続計画を策定していても、必要な措置を講じていない場合。

 ※令和7年3月31日までの間、感染症の予防と蔓延防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない。(当事業者は既に策定済です)



10.高齢者虐待防止措置未実施減算

【算定要件】

虐待の発生または虐待の再発を防止するため、以下の措置が講じられていない場合。 (当事業所は既に講じています) 

①  虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図ること。

②  虐待防止の指針を整備すること。

③  従事者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

④  上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

⑤  虐待の可能性がある事象を確認できた場合、市役所への通報義務を実施します。

 


11.ハラスメントに関する事項

各種ハラスメントの発生の確認ができた場合は、適切に対処して継続しないように努めます。

 

12.サービスの質の確保について 

 ①福祉サービス第三者評価        ・受審していません。

 ②介護サービス情報の公表        ・介護保険法第115条の3に基づき、毎年1回、

介護サービス情報の公表を東京都知事に報告しています。

③指導検査等       ・福生市から指定された日時に受検しています。

 

当社の概要

名称・法人種別 有限会社 ア シ ス ト

代表者役職・氏名 代表取締役 仲 沢 伸 一

本社所在地   東京都福生市本町86番地8 

弊社における主たる事業 
・訪問介護事業および第一号訪問型サービス事業 
     アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1374400073)
     アシストヘルパーセンター昭島 (東京都指定1374000881)
 
・居宅介護支援事業等 
     愛夢アシストケアプランセンター (東京都指定1374400313)
     アシストケアプランセンター昭島 (東京都指定1374000873)
 
・通所介護事業 
     アシストデイサービス輝 (東京都指定1374400867)
 
 ・第一号通所型サービス
     アシストデイサービス輝 (東京都指定13A4400019)

  ・障がい者総合支援法による障害者福祉サービス
     (身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者・障がい児)
      アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1314100031)
 
   ・住宅セーフティネット法に基づく居住支援サービス
       有限会社アシスト(東京都知事 第31号 居住支援法人)
        アシスト居住支援センター 
 





 アシストヘルパーセンター昭島



訪問介護重要事項説明書 

[令和8年2月1日現在] 

 

1.当社が提供するサービスについての相談窓口 

        電話番号:042 - 500 - 1761 (年中無休) 
        担当者氏名:拾  井  洋  一         ※ご不明な点は、何でもおたずねください。 

 

2.アシストヘルパーセンター昭島の概要 

(1)提供できるサービスの種類と地域

  事業所名   アシストヘルパーセンター昭島
  所在地       東京都昭島市昭和町4-1-23
  地域区分   4級地(単位数単価 10.84)
  介護保険指定番号 訪問介護(東京都1374000881)
  サービス提供地域  

  昭島市・福生市・武蔵村山市・立川市・羽村市・東大和市・青梅市 ・瑞穂町 

    ※上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

 

(2)事業所の職員体制 (サービス提供責任者)

     拾  井  洋  一       本  間  和  枝       田  中  富  美  子       櫻  井   彩


 (3)サービスの提供時間帯

 通常時間帯  9:00~17:00     早朝 6:00~8:00     夜間 18:00~22:00     深夜 22:00~6:00

 ※時間帯により料金が異なります。 



3.サービス内容 

 (1)身体介護 

 ・食事介助 … 身体状況にあった食事動作の補助を行います。 

 ・入浴介助 … 身体状況、生活環境にあった入浴動作の補助を行います。 

 ・排泄介助 … トイレの誘導、オムツの交換等状況にあわせて動作の補助を行います。 

 ・清拭介助 … 入浴が困難な状況の方への全身または部分的な清拭を行います。 

 ・体位変換 … 自発的な動作が困難な方の体動の補助を行います。 

 ・移動介助 … 身体状況にあった移動動作の補助を行います。 

 ※その他、お身体に触れる介助を行うことを一般的に指します。 

 

 (2)生活援助 

 ・買物支援 … 日常生活に必要な物品の購入の補助を行います。 

 ・調理支援 … 身体状況、嗜好を確認の上、食事の準備を行います。 

 ・掃除支援 … ご本人様が使用している空間の日常的な衛生管理、清掃を行います。 

 ・洗濯支援 … ご本人様の衣類の洗濯を支援します。 

 ※その他、日常的な家事活動の支援を一般的に指します。尚、ご家族が同居されている場合は、制度上、特段の事情がない限り利用の制限がかかります。詳細は担当のケアマネジャーの方にご確認をしてください。 

 

 (3)その他のサービス 

 ・介護相談 … 身体状況、生活環境にあった介護方法の指導、助言を行います。 

 

4.利用料金 

 (1)利用料 

 介護保険から給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金(料金表)と訪問介護処遇改善加算Ⅲ(18.2%)を乗じた金額になります。  利用料は、所得に応じて1割負担、2割負担または3割負担となり、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 
[料金表 ~基本料金・昼間・1割負担の場合] 

  20分 ~ 30分未満        身体介護 291円 (268単位) 

  30分 ~ 1時間未満       462円 (426単位) 

 1時間 ~ 1時間30分未満     677円 (624単位) 

 左記それぞれに30分増す毎    98円 (90単位)
 20分~45分未満     生活援助 214円 (197単位) 

 45分以上    263円 (242単位)  
 20分以上 45分未満      身体介護に引き続き生活援助 71円 (65単位) 

 45分以上70分未満 70分以上      141円 (130単位) 212円 (195単位) 

 ※上記が昭島市に事業所を設置している事業所の基本料金設定 

 《基本料金計算式》(     )内単位数 × 昭島市4級地10.84 = 基本料金 

※基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。 

 ※新規に訪問介護計画を作成した方に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護をする場合または他の訪問介護員などが訪問介護をする際に同行訪問した場合、200単位 × 昭島市地域区分割合10.84 = 2,168円が加算されます。 

 ※利用者やその家族などからの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者またはその他の訪問介護員などが居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に100単位 × 昭島市4級地10.84 = 1,084円が加算されます。 

 ※利用者の身体の状態により、サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同で行った課題分析に基づいて訪問介護計画を作成した場合、また、当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づきサービス提供を行っている場合、100単位 × 昭島市4級地10.84 = 1,084円が3ヶ月間、加算されます。 

 ※当事業所はサービス開始日から、全ての利用者を対象に利用総単位数に対し、介護職員処遇改善加算Ⅲ(18.2%)が加算されます。 

 ※上記の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。 

 ※やむを得ない事情で、且つ利用者の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。 

 (2)交通費 

 前記2の(1)のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、訪問介護従業者がおたずねするための交通費(実費)が必要です。 

(3)キャンセル料 

キャンセル料をいただきません。 

 事前に都合が悪くなった際は、下記にご連絡ください。 

[連絡先] 042 - 500 - 1761(年中無休) 

 (4)その他 

 ①利用者の住まいで、サービスを提供するために使用する電気、ガス、水道、備品等の費用につきましては、利用者の負担となります。 

 ②料金の支払い方法 

 毎月、10日までに前月分の請求をいたしますので、末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行します。お支払い方法は、基本的に現金集金となっておりますが、その他お支払い方法を希望される方はご相談ください。 

 


5.サービスの利用方法 

 (1)サービスの利用開始 

 まずは、お電話でお申し込みください。当社職員がお伺いいたします。その後、訪問介護計画作成と同時に契約を結び、サービスの提供を開始します。 

 ※居宅サービス計画作成依頼をしている場合は、事前に担当の介護支援専門員とご相談ください。 

 
(2)サービスの終了 

 ①利用者の都合でサービスを終了する場合 

 サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書でお申し出ください。 

 ②当社の都合でサービスを終了する場合 

 人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。 

 ③自動終了 

 以下の場合は、双方に通知がなくでも、自動的にサービスを終了いたします。 

 ・利用者が介護保険施設に入所した場合 

 ・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合 

 ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

 ・利用者がお亡くなりになった場合 

 ④その他 

 ・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

 ・利用者がサービス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日以内に支払わない場合、または利用者や家族などが当社や当社のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

6.当社の訪問介護サービスの特徴等 

 (1)運営の方針 

 ・「地域の介護は地域住民による地域ネットワークで」をモットーに、365日・24時間巡回、滞在型在宅サービスにより寝たきりゼロを目指して利用者側に立った良質な訪問介護サービスの提供を行います。 

 ・訪問介護従業者の教育の徹底および充実(定期的な研修の実施)を図ります。 

 ・利用者とのサービス提供契約時に際し、十分な説明をし、利用者の同意・選択の重視および尊重を図ります。 

 ・各種専門職(医療・保健・福祉)および関係行政機関ならびに社会資源とのネットワークによるケアを推進します。 


(2)サービス利用のために

  従業員への研修の実施 :有 
  月1回専門的有識者による研修の実施:有
  サービスマニュアルの作成 : 有 
  月1回程度の技術指導会議の実施 :有 

 

7.事故発生時及び損害賠償

 (1)事業者は利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 
(2)事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

 

8.サービス内容に関する相談・要望・苦情 

 (1)当社お客様相談・要望・苦情担当 

 [サービス相談窓口] 

 電話番号 : 042 - 500 - 1761(年中無休) 

 担 当 : 拾 井 洋 一 

 
(2)その他 

  当社以外に、区市町村の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 [区市町村名]昭島市介護福祉課介護保険係苦情相談担当 

 [連 絡 先]042 - 544 - 5111 

 [国 保 連]東京都国民健康保険団体連合会苦情相談窓口 

 [連 絡 先]03 - 6238 - 0177 

 

9.ハラスメントに関する事項 

各種ハラスメントの発生の確認ができた場合は、適切に対処して継続しないように努めます。 

 

10.サービスの質の確保について 

 ①福祉サービス第三者評価        ・受審していません。 

 ②介護サービス情報の公表        ・介護保険法第115条の3に基づき、毎年1回、 

     介護サービス情報の公表を東京都知事に報告しています。 

③指導検査等       ・昭島市から指定された日時に受検しています。 

 

 

11.業務継続計画未実施減算 

【算定要件】 

感染症や非常災害の発生時に、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する内容と非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画(BCP)を策定していない場合。また当該業務継続計画を策定していても、必要な措置を講じていない場合。 

 ※令和7年3月31日までの間、感染症の予防と蔓延防止のための指針の整備および非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しない。(当事業者は既に策定済です) 



12.高齢者虐待防止措置未実施減算 

【算定要件】 

虐待の発生または虐待の再発を防止するため、以下の措置が講じられていない場合。 (当事業所は既に講じています) 

①  虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従事者に周知徹底を図ること。 

②  虐待防止の指針を整備すること。 

③  従事者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。 

④  上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

⑤  虐待の可能性がある事象を確認できた場合、市役所への通報義務を実施します。 

 

 

当社の概要

名称・法人種別 有限会社 ア シ ス ト

代表者役職・氏名 代表取締役 仲 沢 伸 一

本社所在地   東京都福生市本町86番地8 

弊社における主たる事業 
・訪問介護事業および第一号訪問型サービス事業 
     アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1374400073)
     アシストヘルパーセンター昭島 (東京都指定1374000881)
 
・居宅介護支援事業等 
     愛夢アシストケアプランセンター (東京都指定1374400313)
     アシストケアプランセンター昭島 (東京都指定1374000873)
 
・通所介護事業 
     アシストデイサービス輝 (東京都指定1374400867)
 
 ・第一号通所型サービス
     アシストデイサービス輝 (東京都指定13A4400019)

  ・障がい者総合支援法による障害者福祉サービス
     (身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者・障がい児)
      アシストホームヘルパーステーション福生 (東京都指定1314100031)
 
   ・住宅セーフティネット法に基づく居住支援サービス
       有限会社アシスト(東京都知事 第31号 居住支援法人)
        アシスト居住支援センター 
 





  アシストデイサービス輝



通所介護重要事項説明書

【令和7年4月1日現在】

 

1.アシストデイサービス輝の概要

(1)通所介護事業所の名称、所在地、地域区分、指定番号等

   ・名 称: アシストデイサービス輝 

   ・所 在 地: 東京都福生市熊川642番地3

   ・地域区分: 5級地(単位数単価 10.45)

   ・連 絡 先: 042-513-7411 

   ・指定番号: 通所介護 (東京都1374400867)

   ・提供地域: 福生市・羽村市・昭島市・あきる野市

   ・管理者:本 間 加 壽 代(センター長・看護師)

   ・生 活 相 談 員 :本 間 祐 貴(介護福祉士)

   ・食堂兼機能訓練室 : 57㎡

   ・相 談 室:  1室

   ・静 養 室: 1室

   ・浴 室: 2室(個別浴槽)

   ・送 迎 車: 4台

   ・そ の 他: 機能訓練器具・テレビ・レクリエーション用具

                         

(2)事業所の職員体制

     管理者 1名(兼務) 

     看護職員 2名(看護師1名兼務・准看護師1名兼務) 

     機能訓練指導員 1名(管理者・看護師兼務) 

     生活指導員 1名 

     介護職員 13名 

 

(3)営業日と営業時間

    営 業 日:月曜日から金曜日(祝日は営業)     ただし、1月1日から3日まで休業します。 

    営業時間:午前8時00分から午後5時30分

    サービス提供時間:午前8時15分から午後5時00分

 

2.通所介護サービスの内容

    ① 送迎      ② 食事      ③ 入浴(希望者は週5回まで対応)      ④ 機能訓練

    ⑤ 生活相談      ⑥ 趣味生きがい活動      ⑦ 健康チェック      ⑧ その他


3.料 金

 (1)利用料金

     介護保険から給付を受ける場合の自己負担分は、介護保険負担割合証に記載の利用者負担の割合と  なります。「1割分は( )内、2割分は【 】内、3割分は《 》内」となります。また、要介護度別の区分支給限度基準額を超えたサービス利用分は、全額自己負担(10割負担)となります。( 単位数 ×福生市5級地 10.45 = 1回当たりの利用総額になります ) 

①通所介護基本料金

    要介護1     6時間以上7時間未満       584単位 6,102円 (611円)  【1,221円】 《1,831円》 

                         7時間以上8時間未満       658単位 6,876円 (688円) 【1,376円】 《2,063円》 

    要介護2     6時間以上7時間未満       689単位 7,200円 (720円) 【1,440円】 《2,160円》 

                         7時間以上8時間未満       777単位 8,119円 (812円) 【1,624円】 《2,436円》 

    要介護3     6時間以上7時間未満       796単位 8,318円 (832円) 【1,664円】 《2,496円》 

                         7時間以上8時間未満       900単位 9,405円 (941円) 【1,881円】 《2,822円》 

    要介護4     6時間以上7時間未満        901単位 9,415円 (942円) 【1,883円】 《2,825円》 

                         7時間以上8時間未満       1023単位 10,690円 (1,069円) 【2,138円】 《3,207円》 

    要介護5     6時間以上7時間未満       1008単位 10,533円 (1,054円) 【2,107円】 《3,160円》 

                         7時間以上8時間未満       1148単位 11,996円 (1,200円) 【2,400円】 《3,599円》 

    入浴介助加算(Ⅰ)  40単位 418円 ( 42円)【 84円】《126円》
    入浴介助加算(Ⅱ)  55単位 574円( 58円)【 115円】《173円》
    処遇改善加算Ⅲ    利用総単位数に対し、80/1000単位

 

◆平成24年度介護報酬改定より、介護職員の処遇改善の取り組みとして加算が創設されています。
 また、令和6年度報酬改定より処遇改善の仕組みが改定され、新たな加算区分となりました。
 当事業所は「介護職員等処遇改善加算Ⅲ」を算定いたします。
 これに伴い全ての利用者に、利用開始月から利用総単位数に対し80/1000単位加算されます。

◆入浴介助加算は(Ⅰ)もしくは(Ⅱ)のいずれかを個別に算定します。

 

 ② 昼食代金等

      1食あたり 700円(全額自己負担)

      おやつ代 1日あたり100円(全額自己負担)

 ③ 個人使用の日用品・教養娯楽費用 実費(全額自己負担)

 ④ おむつ代 100円

 ⑤ 通常の送迎実施地域を越える交通費 1kmにつき30円(全額自己負担)

                                           

(2)キャンセル料

利用者の都合によりデイサービスを中止する場合、下記のキャンセル料金が掛かります。

しかし、利用当日の午前8時30分までに連絡をいただければ、キャンセル料金は生じません。

キャンセル料金 700円(当日、午前8時30分までにご連絡が無い場合のみ)


(3)支払い方法

事業者は、当月の料金の合計金額を請求書に明細を付して、翌月15日までに利用者に交付します。利用者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに(職員が集金・利用時に現金持参)お支払い下さい。事業者は、利用者からの料金の支払いを受けた時は、利用者に対して領収書を発行します。

 

4.サービスの利用方法

 (1)サービスの利用開始

 デイサービスを見学することができます。介護支援専門員を通じて利用申込み後、デイサービス職員が当該利用者の居宅を訪問し、生活相談と利用調整を行います。その後、サービス担当者会議を開催後、通所介護計画を作成し利用契約を締結いたします。その後、サービス提供が始まります。

 
(2)サービスの終了

 ① 利用者の都合にてサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書にてお申し出ください。

 ② 事業所の都合でサービスを終了する場合

 人員不足等で止むを得ない事情により、サービスを提供の終了をさせていただく場合には終了1ヶ月前までに文書にて通知いたします。

 ③ 自動終了

 下記の場合には双方の通知が無くても、自動的にサービスを中止いたします。

・利用者が介護保険施設・特定施設・サービス付き高齢者向け住宅等に入所した場合。

・利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。

・利用者が死亡した場合。

 ④ その他

 何らかの理由により2ヶ月以上のサービスの利用休止が見込まれる場合、一時的に終了となります。利用再開については再度日時調整となります。

◎  アシストデイサービス輝が正当な理由無くサービス提供しない場合、守秘義務に違反 した場合、利用者または家族に対して社会通念を逸脱する行為があった場合、弊社が事業を継続することが困難になった場合には、利用者は文書にて解約を通知することにより、即座にサービスを終了することができます。

◎  利用者がサービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも関わらず30日以内に支払いが無い場合。利用者に正当な理由が無く、サービスの利用中止が度々長く続く場合。利用者が入院もしくは病気等により、2ヶ月以上に渡ってサービスが利用できない状態であることが明らかになった場合は、サービスを一時終了いたします。また、利用者や家族が有限会社アシストやアシストデイサービス輝および従業員に対して本契約を継続しがたい背信行為を行った場合は、文書にて通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合があります。 

◎  要介護・要支援認定がされる前に、介護予防通所介護サービスを利用し、死亡などの理由により認定調査が実施されなかった場合、または認定結果で非該当(自立)となった場合は、介護保険の給付を受けることができません。この場合、利用したサービス料金は全額自己負担となります。


5.アシストデイサービス輝の特徴等

(1)運営の方針

 アシストデイサービス輝は、「高齢者の尊厳と自立支援」という理念の下、通所介護

サービスの提供に努めます。

 
(2)通所介護の実施概要等

 通所介護計画の作成に関しては、当該利用者が契約している指定居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員が作成した居宅サービス計画に基づき、サービス提供を実施します。

 
(3)サービス提供時の留意事項

 送迎時の連絡、体調確認、体調不良時等の対応、食事の摂取状況、

 食事のキャンセルや食種、時間変更、設備と器具の使用状況

個人的に必要な物(衣類・薬・着替え・紙おむつ・尿取りパッド等)

 

6.緊急時の対応方法

サービス提供中に容態の変化があった場合、その他必要な場合は速やかに事前の打ち合わせにより、家族・主治医・居宅介護支援事業所等の緊急連絡先へ連絡し、帰宅・受診・救急車要請等の対応をいたします。

 

7.事故発生時の対応

① アシストデイサービス輝は、利用者に対する通所介護の提供により、事故が発生した場合には速やかに区市町村・利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

② アシストデイサービス輝は、利用者に対する通所介護の提供により、賠償すべき事故が発生

した場合には損害に対し賠償をいたします。

 

8.緊急連絡先、居宅介護支援事業所、主治医

 

緊急連絡先:                                       様        電話: 

続柄:  

 

医療機関(主治医):                                   電話: 

医師氏名: 先生 

 

居宅介護支援事業所:                                    電話: 

介護支援専門員氏名:                         様 

 

 

9.非常災害対策 

  防災時の対応: 防災マニュアルにて実施
  防災訓練 :毎年1回
  防火管理者(乙種):仲沢伸一

 

10.通所介護におけるサービスの質の確保について

①   福祉サービス第三者評価 ・受審していません。

②   介護サービス情報の好評 ・介護保険法第115条の3に基づき、毎年1回、

       介護サービス情報を東京都知事に報告しています。

③   運営推進会議 ・該当する運営推進会議が開催されておりません。

④   指導検査等 ・福生市から指定された日時に受検しています。

 

11.サービス内容に関する苦情

 アシストデイサービス輝は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した通所介護サービスの要望・苦情等に対し迅速に対応します。

 

* アシストデイサービス輝の苦情・要望等サービス相談窓口

電話:042-513-7411 担当: 本 間 加 壽 代          本 間 祐 貴 

 

* アシストデイサービス輝 以外にも区市町村の相談・苦情窓口がございます。

区市町村名: 福生市役所 介護福祉課 電話: 042 ― 551 ― 1511 

担当: 介護保険 苦情相談窓口 

 

国保連:東京都国民健康保険団体連合会 電話:03 ― 6238 ― 0177 

担当: 介護保険部 相談指導課 

 

 

12.弊社の概要

 法人種別・名称 有 限 会 社 ア シ ス ト

 代表者役職・氏名 代表取締役 仲 沢 伸 一

 本社所在地   東京都福生市本町86番地8

 電話番号 042-551-8711

 

 弊社における主たる事業 

 ・訪問介護事業(第1号訪問事業を含む) 

     アシストホームヘルパーステーション福生 (事業所番号 東京都1374400073)

     アシストヘルパーセンター昭島 (事業所番号 東京都1374000881)

 

・居宅介護支援事業 

     愛夢アシストケアプランセンター (事業所番号 東京都1374400313)

     アシストケアプランセンター昭島 (事業所番号 東京都1374000873)

 

・通所介護事業(第1号通所事業を含む) 

     アシストデイサービス輝 (事業所番号 東京都1374400867)

                                                 (事業所番号 福生市13A4400019)

 

 ・障害者総合支援法による障害者福祉サービス(身体、知的、精神障害者・障害児)

      アシストホームヘルパーステーション福生 (事業所番号 東京都1314100031)